平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されます。何がどうなったのかの概要をご紹介
平成30年4月1日から、障害者の雇用義務の対象として、これまでの身体障碍者、知的障害者に加え、精神障害者も加わりました。
また、これにあわせて法定雇用率も変更となりました。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
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平成30年3月31日まで | 平成30年4月1日以降 | |
民間企業 | 2.0% ⇒ | 2.2% |
国、地方公共団体 | 2.3% ⇒ | 2.5% |
都道府県等の教育委員会 | 2.2% ⇒ | 2.4% |
※今回の変更に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50名以上から45.5人以上となりました。
ちょっと昔の情報で申し訳ないのですが、平成19年度の精神障害者保健福祉手帳の交付数は約44万3千人だったのが、平成25年3月末には69万6千人に増加しているんですよね。また、平成27年3月末には更に増え、約80万4千人となっております。
このように増加傾向にあるなか、ようやく動き出したのです。もちろん、色々な事情があっての今日だと思いますが、これで少しでも働き口が増えてくれると親としても嬉しいところですよね。